媒介の種類
仲介
仲介とは不動産会社に買い手を募集してもらう方法で一般的な不動産売却です。
買主様を見つけてもらったら、売主様の間で取引条件などを調整して売買契約締結に向けて活動していきます。
仲介売却のメリットとしては、売主様の希望する価格で売れる可能性があるということです。
購入希望者が見つからないといつまでも売れない可能性もあります。
また買主様との条件の調整のために、売却できるまで時間がかかってしまう事もあります。
最終的には売り出し価格よりも値引きして売却することもあります。
時間がかかっても希望価格で売りたい売主様には、仲介売却をおすすめします。
[媒介契約]
仲介売却を不動産会社に依頼するためには、不動産会社と「媒介契約」を結ぶ必要があります。
媒介契約は、売却を希望する売主様と、仲介の依頼を受けた不動産会社が取り交わす契約です。
媒介契約によって、不動産会社にどういった仲介を依頼したいのか、成立した場合の手数料はいくら支払うのかなどを取り決めます。
媒介契約の締結は宅地建物取引業法によって定められています。
[媒介契約の種類]
不動産売買における媒介契約には、「代理」「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の4つがあります。
この中から売主様が売却方針に基づいて選択することができます。